倉本歯科医院|歯内療法専門医による精密根管治療|東京都

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根管治療の適用、非適用①  ~ガイドラインに基づいた判断~

今回は根管治療の適用となる状況について書いていきたいと思います。
 
根管治療だけではなく、”治療”は機能的または審美的に重要で、かつ予後が妥当な歯に対して計画する必要があるということがヨーロッパの歯内療法学会のガイドラインに記されています。
機能的にかつ審美的に修復でき、そして予知性のある歯かどうかを根管治療に取り掛かる前に診断しないといけません。
具体的にガイドラインにはどのように記載されているのか見ていきましょう。
 
根管治療の適用
・根尖性歯周炎の臨床的および放射線学的所見の有無に関わらず、不可逆的損傷または壊死した歯髄
→ざっくり言うと、”歯の神経の炎症が強すぎて元には戻らない状態あるいは歯の神経が完全に死んでしまっている”ということです。
 
・補綴処置の作製前にポストスペースを提供するため、修復処置前の疑わしい歯髄の状態、歯根切除または片側切除の前に歯髄が露出する可能性がある歯など
→これもざっくり言うと、”入れ歯を作ったり、被せ物を入れたりするために歯の神経を取らざるを得ない状況の場合や、歯周病や歯根破折などで歯根の半分がダメになってしまった歯を保存する状況”のことを言っています。
 
・根管内の充填が不十分で、根尖性歯周炎および症状の発生または持続の放射線学的所見を伴う歯
→根の中の詰め物の詰め具合が不十分で、レントゲン写真で根の周囲に問題を認める歯のことです。
 
・補綴修復に交換が必要や、または歯冠部を漂白する場合に根管充填が不十分な歯
→被せ物や詰め物をやり変える際や歯を内部から漂白する際に、以前の根管治療が不十分な歯のことです。
 
根管治療の適用となるとこのような文言となります。
 
”痛い”や”腫れた”などの症状がある歯に根管治療が必要となる状況は容易に想像がつくかもしれませんが、被せ物を新たに作る為・被せ物をやり変える為となるとあまり馴染みがないかもしれません。
根管治療とは基礎工事と同じで、上物を作る際ややり変える際には必要となる手順なのです。
もちろん、必要ないケースも多々あります。
根管治療は歯内療法専門医で行うことで、その後の被せ物や入れ歯を作った後や、新たに被せ物を作った後で何か起こるリスクを最小限にすることが出来ます。
ここを疎かにしてしまうことで一から根管治療からやり直しになるか、歯の状態によっては抜歯となってしまうケースもあります。
症状がない状況や、特別な歯のケースでなくても、根管治療を行う際は歯内療法専門医による治療をお勧めしております。
 
豊島区池袋の倉本歯科医院では歯内療法専門医による根管治療を行っております。
お悩みの歯がありましたら、ご相談ください。
https://kuramotodc-ikebukuro.com/reservation.html
2022年11月18日 13:40

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