根管治療の適用、非適用② ~ガイドラインに基づいた判断~
今回も前回と引き続き根管治療の適用と非適用について書いていきたいと思います。根管治療の適用に関しては前回記載致しましたので、今回は根管治療の非適用の歯について書いていこうと思います。
ヨーロッパ歯内療法学会のガイドラインを引用すると、根管治療の非適用となる歯は
・機能させることも修復することもできない歯
・歯周組織の支持が不十分な歯
・予後不良の歯、非協力的な患者、または歯科治療の手順を実行できない患者
・合理的な期間内に改善できない口腔状態の悪い患者の歯
このように記載されています。
一つ目の”機能させることも修復することもできない歯”というのは、根管治療が終了した後に被せ物や詰め物の処置を行うことが出来ず、噛ませることが出来ない歯を指しています。
根管治療が終了した後、被せ物の処置を行い口の中で機能させる為にはある程度のご自身の残っている歯の量が重要となってきます。
被せ物が取れた状態を長く放置したり、虫歯を長い間放置したり、治療途中で歯科医院への通院が途絶えてしまった際などに、次見た時には最終的な修復が不可能な状態となっているというケースを数多く見てきました。
身体の中でも歯は失われてしまったら二度と元には戻らない組織の一つです。
上記のように歯に何らかの異常を感じた際はまずは歯科医院の受診をお勧めいたします。
症状がなくても気になるようなら歯科医師に診てもらうことで治療が今すぐに必要な状態かどうか診断してもらうことが重要です。
その先で、根管治療が必要となる治療手順となる場合は歯内療法専門医による根管治療をお勧めいたします。
被せ物が取れてしまった歯や虫歯が大きく進行している歯などは肉眼では見えない異常が存在している場合もあり、場合によっては保存が不可能な状態かもしれません。
その異常を見落としてしまうと、治療が一通り終わった後に異常部分が原因で症状が出て再治療となってしまったり、または治療が長期間に及んでしまうリスクがあります。
最初の治療で悪い要因を洗い出し、それを潰していくことで、その歯が再治療が必要となる状況を回避できると考えています。
何事も最初が肝心なのです。
根管治療をした歯に関して、今後治療が必要でなくなることをゼロにするのは不可能ですが、それを限りなくゼロに近づけられるよう努めております。
豊島区池袋の倉本歯科医院では歯内療法専門医による根管治療を行っております。
お悩みの歯がありましたら、ご相談ください。
https://kuramotodc-ikebukuro.com/reservation.html
2022年11月21日 13:30